ローン特約の仲介手数料

住宅や土地などの不動産を売買契約をする時は、ローン特約について売買契約書に記載されているものを、確認しなければなりません。


家を購入する場合のほとんどは、仲介業者を通して買うそうです。いろいろと購入の際のローン特約について、確認しておかなければならないことがあるようです。


土地や家などの不動産を売買する場合、全てについて手続きを自分でする事はできません。多くの場合、不動産仲介業者に依頼するようになります。売買が成約に至った場合には報酬として仲介手数料を支払う約束で、不動産仲介業者に手続きを依頼します。


何かの理由で、仮にローン特約が記載されている売買契約が済まされていて、ローンの申請が通らない場合には、仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか。


売買契約自体が白紙に戻されると言う内容が明記されたローン特約がある売買契約書を締結していた場合が、ローンがおりない時にはあります。


媒介契約書と言うものの定めにしたがって手続きがされる事になるのが、ローン特約が明記されていた場合です。国土交通省が作成しているのが、標準媒介契約約款と呼ばれるものです。


仲介手数料の返還は、媒介契約約款にのっとって行われるようです。介手数料を全ての業者が返還すると言うわけではないようで、この媒介契約約款を宅建業者が取り入れている場合に限られるということです。


重要なのは、不動産売買を仲介業者にお願いする場合には仲介手数料の扱いについて確認することではないでしょうか。十分に、不測の事態で仲介手数料が返還されなくなる事は想像できるでしょう。


手数料の金額だけでなく、ローン特約の内容や仲介手数料の返還があるかどうかについても、契約書を作成する時にはきちんと確認することが大切です。